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IV. 違反と制裁

スペインの税制上税務上の違反に対しては各種の制裁が規定されている。この面からは20031217日付けの一般税法(Ley General Tributaria)である法律第58号が200471日より施行されていることが特筆できよう。この法律は1963年から施行されていた前法を改廃したものである。この法律第58号の意図しているところは次のようなことである:納税者の安全性及び法的安定性の強化、行政上手続き上の基準統一、新技術の導入及び税務手続きの近代化、脱税取締り、税務上の監視、徴税の強化の仕組み設定そして税務訴訟の現状水準を低下させることである。

一般的に税務上の義務を履行しない納税者は未払い税金の50%から150%の制裁を受けるが、場合によっては非課税の権利の喪失、国家の助成金の受給資格喪失、5年に渡る公共事業の入札資格喪失も意味する。

税金の滞納については追徴税が課せられるが、支払いを支払期限から3ヶ月以内にした場合は未払い税額の5%、3ヶ月以上6ヶ月以内の場合は10%、6ヶ月以上12ヶ月以内の場合は15%そして12ヶ月以上の滞納の場合は20%の追徴税と遅延利息が課される。

現行制度には税務当局への情報提供義務についても規定されており、この義務違反には罰金が課される。

法人の違反については役員も連帯して制裁の支払い義務がある。ただし、役員が違反行為に同意していた場合あるいは参加した場合に限られる。

税金の不正滞納についてはその額が90,151.82ユーロを超える場合は税務上の犯罪を構成する。この制限は税金の種類毎の年額を意味する。

公的助成金を不正に受給した場合もその額が60,101.21ユーロ超えると税務上の犯罪となる。

税務上の犯罪には不正額の6倍までの罰金と1年から4年の懲役が課せられる。

法人の場合はその会社の役員あるいは法律上の代表者により犯罪がなされたとみなされる。



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