10. 保険料に関する税金 |
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この税金は間接税の性格を持ち、保険と資本繰り込み取引に一回だけ課税されるもので、その取引は係数士の技術に基づき、スペインで事業をする保険会社により契約されるが、役務提供自由化措置のものを含まれ、その規制は次のスキーム対応する: - 社会保険当局あるいは社会保険の特別制度の管理を任された公的機関と保険会社との間で取り交わさせた合意に基づく取引はこの税金の適用対象とはならない。同様に非課税取引が数多く存在する。例えば、義務的社会保険、年金プランあるいは年金ファンドに代わる制度となる集団保険、生命保険、資本繰り込み取引、再保険、ファクトリング、輸出保険、農業保険、傷害保険、私的年金取引及び国際輸送に関する保険、国際輸送のための船舶、航空機保険がある。 - 税率は一律6%で、支払い保険料に課税される。 - この税金の課税対象者は一般的に課税の対象となる取引を行う保険会社であり、この税金の対象となる保険取引を契約する者に全額負担させなければならない。負担させるに当たり付加価値税の規定が適用される。 - 保険契約者が支払う保険料支払い時に課税される。 一般的に課税対象者は毎月税金申告を行い納税する義務がある。 |
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