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7. 資産移転と印紙税(Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniares y Actos Jurídicos Documentados-ITP y AJD)

資産移転と印紙税は一定の限られた取引について課税されるが、主なものを下記の示してみた:

 



売り手が企業あるいは民間の建設業者である場合には造成可能な土地の譲渡あるいは建物の最初の譲渡は付加価値税が課税される。但し、建物の2回目以降の譲渡は企業あるいは専門家により通常の企業活動の一環として行われる場合は当該税金を支払うか付加価値税を支払うか選択可能である。この選択は購入者が企業か専門家であり売り手が資産移転税の代わりに付加価値税の支払いを選択した場合に適用できる。

スペイン企業の株の譲渡には間接税は課税されないが例外としては株の50%以上を譲渡する場合で会社の資産の50%以上がスペインにある不動産から成立っている場合がある。この場合には間接税の見地からこの取引は不動産の譲渡と見なされ6%の資産移転税が課税される。自治州の中には一般税率と異なる税率の適用を決めているところもある(例えば不動産譲渡に関して6%の代わりに7%が適用されると言った具合である)。

資産移転税は購入者あるいは受益者に取り控除の対象とならず費用となる。

最後に不動産の譲渡に当たり、スペイン非居住の納税者は本税金の税務義務を果たす面からは税務代理人の住所がその住所とされる。この税務代理人は非居住者所得税法上に従い任命される。この任命は不動産購入時から2ヶ月以内に税務当局に連絡されなければならない。税務代理人を任命しなかった場合あるいはその任命を税務当局に連絡しなかった場合は非居住の納税者の住所は当該不動産の場所にあるとされる。



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