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6. 付加価値税(Impuesto sobre el Valor Añadido-IVA)

付加価値税に関するスペインの法律(1992年の法律第37号で199311日より施行されている)は付加価値税に関するEU指令をスペイン法制中に取りこんだものである。EU指令の主な規定はEU加盟国間で調和が取られている。

IVAは間接税の性格を有し、その主な特徴は企業あるいは専門家に取りコストを意味せず単に最終消費者がそのコストを負担する仕組みになっていることである。これは一般的に仕入れ付加価値税額を売上げ付加価値税額から控除できる権利を企業と専門家に認めているからである。

スペイン領域内でもIVAはカナリア諸島、セウタ、メリアには適用されない。

カナリア諸島ではカナリア諸島間接一般税(IGIC)が199311日より施行されておりこれはIVAの考え方に基づいており、やはり間接税で企業家及び専門家のカナリア諸島での物の引渡しと役務の提供に課税される。又、物の輸入にも課税される。一般税率は5%である。セウタとメリアでは他の種類の間接税が適用される(生産サービス輸入税)

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