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5. 相続税(Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones)

この税金はスペイン居住の相続人、受益者及び受贈者が受取る資産全てについて課税され、資産がスペインにあるか外国にあるかは問わない。非居住者の場合には非居住者所得税が適用され、スペインにある資産及び権利で、スペインで権利行使ができる場合あるいはスペインで義務を履行すべきものに対して課税される。

個人の会社、専門家の事業、あるいは寄付者又は被相続人の資産で株式等ないしは資産税の免除を受ける資産の享受権が配偶者、子あるいは養子又はそれらがいない場合には直系第三等尊属に相続される場合には課税基礎の95%まで控除を受けられる。その要件は下記の通りである:

- 相続人は相続資産を最低10年間保有すること

- 相続人は相続資産の価値を大幅に減少させる取引は実行できない

同様に課税基礎に対する95%の控除が生前贈与の場合にも適用されるがその条件は個人の会社、専門家の事業、あるいは寄付者の会社の株式等で資産税の免除を受ける資産を配偶者、卑属あるいは養子に贈与される場合で上記の相続に関する二条件に加えて以下の条件を満たす必要がある:

- 贈与者が65歳あるいはそれ以上の年齢であることあるいは恒常的に心身的に活動ができないこと

- 贈与者が管理職としての仕事をしてきている場合には、その活動を停止しそれからの収入を得ないこと

相続税は累進課税税率(遺産額あるいは贈与額により異なる)に従い計算されるが、その際には正味遺産額、受益者の年齢そして非相続人あるいは贈与者との親類関係から計算される係数を考慮する必要がある。

他の税金で自治州に移管されているものと同様に相続税についても自治州が課税基礎の減額及び税率の低減並びに納税者の遺産相続あるい生前贈与を受ける資産額により支払い税額を調整する是正係数について規定する権限を法律で認めている。

規則によると相続の場合は被相続人が居住していた自治州で税金を支払うべきとなっている(但し、非居住者の場合には一般的にマドリッドの税務署の管轄である)。

贈与あるいは他の無償且つ生前の法律行為による資産及び権利の取得については取得者が居住している自治州で税金を支払うべきと規定されている(但し、不動産の譲渡の場合はその不動産のある自治州が管轄である)。

2001年の法律第21号には自治州がその権限を引き受けていない場合あるいはまだ規定を定めていない場合に適用される課税基礎の減額と税率低減及び是正係数について規定されている。

中央政府では相続税を徐々に廃止する可能性を検討しているが、この相続税は自治州に移管されている故自治州によっては既に徐々に廃止しているところが現れている。バスク自治州、カンタブリア自治州等がその例である。

2005年に適用される税率と是正係数を下記の表に示してある:

 






 

 


 



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