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4. 資産税(Impuesto sobre el Patrimonio)

税務上のスペイン居住者は税務上の規定に従い評価される資産(世界資産)について正味資産税の支払い義務があるが、これは毎年1231日の時点の課税される。非居住者はスペインにある資産あるいはスペインで行使できる権利についてのみこの税金が課税される。しかし、二重課税防止に関する租税条約によってはこの税金の支払いが影響を受ける可能性がある。

法律によりこの税金が課税されない資産があるが、それは例えばスペインの歴史的価値のある資産、家具什器類、芸術作品及び骨董品でその価値が法律で決められた一定の額を超えないもの、年金プランあるいは年金ファンドで拠出者の既得権化した部分、芸術家の自己作品で作者の資産を構成する場合、企業活動あるいは専門家活動に直接的、個人的かつ常套的に必要な資産あるいは権利で主たる収入源となるもの、一定の場合の特定の企業の株等(主に家族経営の会社)。

資産の種類によりそれぞれ異なる評価基準を設けている:

2001年の法律第21号は一般自治州と自治都市の財務制度の税務面行政面の方策を規定しているがそこにこの税金の税率表が決められている。しかし、これは納税者が居住している自治州が異なる税率表を議決したり委譲された権限を引き受けない場合にのみ適用されるものである。

自治州の独自の規定が無い場合に下記の税率表が適用される:

 


この税率は居住者の全世界資産について適用される。非居住者の場合はスペインにある資産あるいは権利について適用される。

更に、自治州独自の規定が無い場合には非課税限度と課税最低限は108,182.18ユーロである。納税者の住居用住宅は150,253.03ユーロまでは非課税である。

支払い税額は所得税の一般部分の支払い税額と合算して居住者の場合にはその所得税の課税基礎の60%を超えることができない。両方の支払い税額合計がこの限度を超える場合には資産税の支払い税額部分をこの限度まで減額する。但し、減額限度は資産税の支払い税額の80%を超えることは出来ない。



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