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2. 得税

この税金はスペイン税制の柱の一つであり200435日付けで承認された個人所得税改正法法律第3号とその施行規則である2005730日付けで承認された勅令第1775号が適用される。

- 個人所得税納税者

次の条件を満たす者が納税者である:

スペイン域内に税務上の通常住居を有する場合

スペイン国民で外国に通常居住するが法律に規定されている条件(例えば、外交業務、領事業務従事する場合等)を満たす者。更に、スペイン国民で所謂タックス・ヘイブン国に居住するようになった者(これは居住地を変更した年及び翌4年間適用される)。

納税者が次に述べる状況にある場合にはスペイン領域内で通常居住を有すると理解される:

暦年で183日以上スペイン領域内に滞在する場合

スペイン領域での滞在日数を計算するに当たり一時的な不在日数も算入される但し他の国に税務上の居住地があることを証明する場合は別である。所謂タックス・ヘイブン国であると規則上認定される国の場合には行政当局は暦年で183日以上滞在しているかの証明を要求できる(文化面あるいは人道上でスペイン行政当局との協力関係から滞在する日数は算入されない)。

事業活動、専門職活動あるいは経済利益の主要な核または基盤が直接間接にしろスペインにある場合

法律上正式に離婚していない配偶者と未成年の子息がスペインに居住していて経済的に納税者に依存する場合はスペインでの居住者と推定される但し反証出来る場合は別である。

非居住者所得税の納税者でEU内の他の国に居住している場合はスペインの居住者として個人所得税を申告できる。但し、当該税務年度中にそのEU内の他の国に住所を有するか通常の居住地を有し、かつ、所得の75%以上がスペインでの勤労所得及び経済活動所得から派生している場合に限られる。

最後に、2004年以降労働上の理由からスペインに移住しスペインで税務上の住居を取得する者は一定の条件を満たすと非居住者として税務申告が出来る制度があることを挙げておきたい。

- 課税基礎

この税金が適用される納税者は世界所得に対して課税されるが、場合によっては特定の条件を満たすと外国企業の所得も含めて課税対象となる-国際税務透明制度の場合であるが所得が発生するスペイン非居住会社がEU諸国の居住会社である場合は除外される-これは法人税の欄で述べたのと類似している。更に、暦年中の資産の増加(あるいは減少)額でその所得を得るに必要な(法律の規定に従う)経費を除外した正味額に対して課税される。

- 税務制度と納税者

個人ごとに申告することも出来るし共同して(家族単位で)申告することも出来る。しかしながら、両方の場合に適用される税率表はひとつしかなく以前のように個人申告と共同申告それぞれに適用される税率表はなくなっている。但し、一般用と自治州用の二つに分かれている。

- 税金の概要

法律は課税基礎を一般部分と特殊部分とに分けている。

課税基礎の一般部分は下記の種類の所得の合計額である:

- 勤労所得

- 動産所得

- 動産所得

- 経済活動所得

- 不動産所得

- 世界税務透明制度適用会社からの所得

- 肖像権の供与から発生する所得

- タック・ヘイブン国にある集団投資機関の価値差額

- 1年以内の資産変動の総合計額

課税基礎の特別部分は1年以上に渡り発生した資産変動の総合計額である。

- 非課税所得

- ここでは外国での仕事から得た所得が特筆される。但し、以下の条件を満たす場合で最高限度は60,101.21ユーロである。

 

- 勤労所得は実際に外国で行われた仕事から派生していること。

- その仕事の受益者がスペインの非居住会社かスペイン企業の外国にある恒久的施設であること。

勤務する外国でスペインの所得税と同一か類似の税金が適用されかつその外国が所謂タックス・ヘイブンと認定された国でないこと。

- この非課税は課税から除外される超過分制度と同時に適用できない。

- 勤労所得

- 勤労所得で認められている最大の控除項目は社会保険料である。

みなし給与に関する重要な点を下記する:

* 社用車に関しては購入価格の20%がみなし給与として評価される。リーシング、レンティングあるいは類似の方式による車の貸与は車を会社が所有して貸与する場合にあてはめて考えられる。

* 住宅に関しては会社所有の場合は勤労所得全額の10%を限度として公定価格の5%(公定価格が再評価済みの場合)あるいは10%(公定価格が再評価されていない場合)をみなし給与として評価する。公定価格が存在しない場合あるいは通知が来ない場合には資産税に使用される評価額の50%の5%をみなし給与として評価する。

* 貯蓄銀行の株式、出資分あるいは出資割り当てを従業員全員に無償供与あるいは市場価格より低い価格で供与する場合は一定の条件を満たすと年間12,000ユーロを超えない部分はみなし給与として認定されない。

管理職及び役員に対して株式あるいはオプション権を供与する場合には一定の報告義務が存在する(例えば証券市場で取引される株式の場合に証券取引委員会への報告義務あり)。同様に、会社がその目的で自己株式を購入する場合には株主総会での決議中にその許可をその他のデータと共に明示しなければならない。

- 非居住関連会社により支給される給与はスペインの居住会社はその従業員に支給される勤労所得について源泉する義務を負う。その支払い会社が会社自身かあるいは他の関連会社で非居住者かどうかは無関係である。

それらの所得を受給する権利が2年掛かって得られる場合は不規則所得に関する規定が適用される。

- 勤労所得の算定

勤労所得を受給する権利が2年以上掛って得られ同時に定期的にあるいは継続して受給されるものでなくあるいは又法規則によると不規則と認定される勤労所得の場合はその所得の60%のみが課税対象となる。

この減額幅は特定の収入に対しては一定条件を満たすと二倍になる。

株主あるいは出資分の買いオプションを行使して得た労働者の所得はそれに40%の減額が適用されるがその所得額はスペイン全国の申告者の平均年間給与(19,600ユーロ)を当該所得を得るのに必要だった年数で乗じた額を超えることは出来ない。勤労所得が時間的に非常に不規則な形で得られた場合にはその年数は5年とする。

上述の限度は一定の条件を満たす場合には2倍となる。

- 不動産所得

住宅の賃貸収入の場合の正味収入(つまり賃貸料から償却、地方税及び地方公共団体の対徴税等を差し引いた額)は50%減額される。

同様に、その収入を受け取る権利が2年以上掛かって得られる場合あるいはその取得が時間的に非上位不規則な形で得られた場合には40%が減額される。

- キャピタル・ゲインあるいはキャピタル・ロス

- 評価

有償で譲渡した結果資産額に変更を生じた場合は購入価格と売却価格の差を指す。

- 修正係数と適用税率

不動産を除き法律には価値を現在化するインフレ修正係数は規定されていない。

価値現在化係数の目的はインフレの影響を訂正することであり、譲渡対象の資産の購入価格とそれに関連する償却に適用される。

但し、19941231日以前に購入された資産についてはこの係数適用について既得権を尊重する。従い、資産により特定の割合(14.28%、25%及び11.11%が19961231日までに納税者の資産を構成していた年数で2年を超えるごとに1年ごとに適用される)。この減額係数はキャピタルロスの場合には適用されない。

1年以上保有した資産の売却した場合には税率15%が適用される。

他方、同族会社の有償譲渡の場合の資産変動は非課税であるが、そのためには経済活動に使用された資産要素が譲渡前少なくても5年保有されていたことが条件である。同様に、この非課税を適用するには(I)寄付者の年齢が65歳あるいはそれ以上であること又は絶対的あるいは高度障害者と言うことで恒久的に勤労不可能な状態にあること (Ⅱ)役員を退き株の売却後は報酬を受けとらないこと(Ⅲ)寄付を受けたものは寄付に関する公正証書の日付から数えて最低10年間は入手した資産を維持すること但し死亡した場合を除く。更に、購入価値を大幅に減少させる取引は出来ない。

最後に、集団投資機関(Instituciones de Inversión Colectiva-IIC)の株等を譲渡して得たキャピタル・ゲインは所得に算入しない。但し、その条件は売却額を同じ性質の資産に再投資する場合に限られる。

新規の株等は譲渡された株等の価値と購入日を維持するがその条件は譲渡の前年の譲渡者のIICの出資率が5%を一度も超えなかったことしかもIICの出資者が500名以上である場合である。

- 課税基礎控除

 

最低基礎控除が幾つかあり、まず最初に一般課税基礎から控除されるが、控除額が課税基礎額より多い場合には余剰部分は一般課税基礎をマイナスにはせずにゼロとした後特別課税基礎から控除される。最低控除で重要なものは下記の通りである:

- 個人控除:一般控除額は3,400ユーロ。

- 家族控除:25歳以下の独身の子供あるいは身体障害者(年齢は問わない)又は保護者となっている者で納税者と生活を共にしていて年間所得が8,000ユーロを超えない場合は一人当たり、一人目で1,400ユーロ、二人目で1,500ユーロ、三人目で2,200ユーロ、更に四人目とそれ以上で2,300ユーロ控除できる。

家族控除は控除の権利を発生させ者が所得税申告をするか還付申請をする場合には適用されない。

- 課税額の決定

課税基礎の一般部分には一連の基礎控除が適用されるが、一番重要なのは年金プランへの拠出金である。この控除は以下の限度内で適用される:

- まず最初に正味勤労所得に対して一連の控除が適用されるがその額は2,400ユーロから3,500ユーロの間である。次に、65歳以上でも勤務を続ける労働者と新しい職場を選択した結果通常の居住地から他の市町村へ引越しを余儀なくされる労働者は一定の要件を満たすと倍の控除を受けられる。

- 納税者の年齢が65歳以上の場合は課税基礎から年額8 00ユーロ控除できる。同様に納税者が65歳以上の尊属と一緒に生活している場合あるいは身体障害者で年間の所得が80000ユーロを超えない者と一緒に生活している場合は年額800ユーロの控除を受けられる。

- 他方、社会保険共済組合と私的年金ファンドへの拠出金課税基礎を減少させるがその最高額は8,000ユーロを超えることは出来ない。

この額は納税者の年齢が52歳を越えると1歳ごとに1,250ユーロ増額されるがその最高額は65歳及びそれ以上の者で24,250ユーロである。

更に、拠出者あるいは共済組合員が行う拠出金とは別に企業が年金ファンドの納税者のために拠出することも可能である。その場合の拠出金の最高限度額は前述したのと同じである。

納税者の配偶者も拠出できるがその限度額は年額2,000ユーロである。

- 税額の決定:税率

一般税率と自治州税率に区分される(一般税額計算基礎に適用される最高税率は45%である)。

20011227日の法律第21号は一般自治州と自治都市の財務制度に関する税務行政措置を規定しているが中央政府から委譲された税金のなかに個人所得税が含まれており当該税金に関する規定権限を自治州と自治都市に委譲している。

個人所得税法上どの自治州で所得が発生しているかを決定する要素は納税者の居住地である。当該法律には同様に税務上の理由から居住地を変更することを回避する為の特定の規定が定められている。

納税者が居住する自治州が税率表を決定していないか当該権限を受入れていない場合には以下に記載する自治州税率表が適用される(勿論それに加えて一般税率表が適用される)。

前述したようにこの税率表は申告の種類(個別申告か共同申告か)によって異なるのではなく、これが唯一の税率表である(2005年用)。

 


 



最高税率は合計で45%である。特別課税基礎(1年以上所有している資産を処分した場合の売却額から一般課税基礎に対する残存控除額を差し引いた額)に適用される税率は15%である。

 



- 控除と特典

以下に主な現行の控除と特典を述べてみたい(一般的にはこの控除と特典の67%が一般税額に残りの33%が自治州のものに適用される。勿論自治州自身が独自に控除と特典を決定してない場合に限られる)。

- 住居用住宅への投資を理由とする控除

購入費用あるいは住居用住宅の改装費用の15%に相当する額の控除。投資額、諸費用、ローンを組んだ場合にはその金利及び費用あるいは住居用住宅購入の為の特別銀行口座の預金残高にこの控除が適用される。

ローンを組む場合は最初の2年間に4,507.59 ユーロまでは25%が適用され残額に15%が適用される。残りの年数ではその割合はそれぞれ20%と15%となる。

この割増し率を適用するには一定の条件を満たさなければならない。

この控除の最高額は年額で9,015.18ユーロである。

住居用住宅購入の為の特別口座の預金額はその口座開設日から4年以内に住居を購入する場合にのみ控除の権利が発生する。

身体障害者の納税者には特別措置が適用される。

更に、199854日以前に住居用住宅を購入し控除の権利がある納税者には移行措置が適用される。

- セウタ市とメリア市で得た所得に対する控除

- 一定の団体への寄付金額の

25

文化価値のある資産の投資とその費用の15

上述の最後の二つの場合は納税者の税額確定基礎の10%を限度とする。

- 源泉税

- 主に、配当所得、集団投資機関の株式等からの所得、個人事業所得は源泉税の対象であり最終税額から控除される。

更に、企業はその従業員に支給するみなし給与について源泉する義務がある。

次の表に主な所得に対する源泉税の基礎と税率をまとめてみた: 

 


勤労所得についての源泉税率を計算するには勤労所得の全額を基準にして控除可能な費用と基礎控除項目を差引き、更に個人控除、家族控除を適用し課税基礎と同様の基礎を確定する。それに所得税税率表(中央政府のものと自治州のものに分け)を適用し源泉税額を確定する。最後に源泉税額を課税対象勤労所得で割って源泉税率が算出される。

- 所得税申告とその支払い

この税金を申告する義務のある納税者は申告書を提出すると同時に支払い税金を確定し納税する義務がある。その場所、方法、期限は経済大蔵省が決定するが期限は通常630日である。

納税者が結婚しておりしかも法的に別居していない場合で個人所得税の申告をする義務がありしかも税金を実際に納税しなければならない場合で配偶者が個人所得税の還付を同じ納税年度に受ける権利がある場合にはその還付額と同じじかそれ以下の金額まで納税者本人の義務を中断させることを申請できるつまり言い換えると納税者本人の納税額と配偶者の還付額を相殺できると言うことである。

 



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