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1.法人税

法人税は改正法人税法である200435日付けの機関法第4号とその施行規則である2004730日付けの勅令第1777号により定められている。

スペイン会社法が適用されるかどうかの基本的は要素はその会社が税法上スペインの居住者かどうかである。以下の条件のいずれかを満たしているとスペインの税法上居住者とみなされる:

- スペインの法律に従い設立されていること

- 定款上の住所がスペイン領域内にあること

- 実際上の経営管理の本部がスペインにあること

居住性を決めるのに問題がある場合は、二重課税を防ぐための租税条約を適用して決定する。

居住会社は全世界所得が法人税の対象となる。所得には会社の事業収益、通常の企業活動と直接関係の無い投資の成果、資産譲渡から発生する収入が含まれる。

スペインと他の国の間で結ばれた二重課税防止租税条約の規定を考慮することが重要である。なぜならスペインでの課税基礎を確定するに当たり影響があるからである。

非居住会社の課税は別途に規定されており、それは非居住者所得税に関する200435日付けの勅令法第5号で決められている。

 

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