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投資情報 / 金融制度及び法律 / 企業に適用される法制度 / IX 工業所有権の侵害に対する防衛措置 / 2. 刑事
 

  

2. 刑事

工業所有権は刑事上もその保護を受けられるようになっている。

所有権者の許可なしで発明及び商標を商業化、使用、製造、模造に関する行為のほかに、2004101日から施行されている最近改正された刑法では植物の変種の偽造、並行輸入も犯罪とされている。
これらの犯罪に対しては前述の刑法改正後は6ヶ月から2年の懲役並びに12ヶ月から24ヶ月の罰金が科せられる。

同様に、犯罪が特に重大なとされる範囲が広がり刑罰も重くなり、懲役は1年から4年、罰金は12ヶ月から24ヶ月更に刑罰の対象となった経済活動について資格剥奪が(2年から5年)が科せられる。

なお、スペインで言う罰金は一日当たり最低1.20ユーロから最高300.51ユーロになっており、刑罰の性質及び囚人の経済状態を考慮して決定される。

最後に刑事訴訟法を一部改正している20021022日付けの法律第38号は迅速訴訟法とも呼ばれているが、その法律と前法を補足する役割を持つ機関法が特筆される。この法律によりこのような権利侵害の場合に裁判が効率よく迅速に行われることを目指している。その意味で告発が無くとも工業所有権に関する犯罪の予防と権利保護のために司法当局が調査を開始する妨げにはならないことを挙げておきたい。

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