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VIII. 不当競争

工業所有権の保護は不当競争の法制から行うことも多々ある。スペンでは1991年から不当競争に関する特別の法律が存在していて実務上非常に効果を挙げている。特に、工業所有権が登録されていない場合にそうである。

不当競争の定義は非常に広範囲であるがそれは客観的に見て善良義務違反の行為を全て不当考えるからである。混乱させる行為、詐欺行為、景品をあげる代わりに主たる義務を引受けさせる事、又は誤解を生むような価格表示、中傷、比較、模造、他人の名声悪用、秘守義務違反、契約違反の誘発、差別禁止項目違反、コスト割れ販売がそれに当たる。

商標の保護との関係では不当競争の一番良く見られるケースは他人の得ている評判と努力を利用する模造品に関するものである。

不当競争は又所謂ノウハウの保護とも関係してくる。その所有者の許可を得ずに工業上の秘密、あるいは他の経営上の秘密を知りえた者が秘守義務に違反しながらその秘密を公表あるいは悪用するからである。



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