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VII. コンピュータ・プログラム

他の国で起こっているのと異なりスペインではコンピュータ・プログラムは特許の対象にはならない。その理由は特許法が特許の対象となる発明の対象から除外しているからである。

1996年の知的財産改正法でその中に特別の一章を設けている。コンピュータ・プログラムとその関連情報書類は著作権により保護されている。例外はあるが基本的には文学作品と同じ取扱を受ける訳である。

スペインでは創作の瞬間から著作権は発生し特別登録の必要は無く自動的に保護されるのである。著作権保護局にプログラムの著作権が第三者に侵害された場合に備え登録することは勿論可能である。

コンピュータのプログラムの保護は権利者が自然人の場合はその死亡時から70年に渡り保護を受けられる。法人の場合はプログラムを公表してからまたは公表しない場合は創作時の翌年の11日から70年に渡り保護を受けられる。

文芸作品あるいは芸術作品と同じように、コンピュータ・プログラムはある一定の権利を発生させるが、経済的な性格を持つものもあれば“道徳”上の性格を持つものもある。後者は放棄不可能かつ不可侵のものであり、著作権者に作品を発表するかどうか、どのような形で発表するか、ならびに著作権者としての認識方法の要求、作品の一貫性の尊重、その変更及び店頭からの引上げについてを指す。

他の国の法制と異なりスペインでは著作権は創作者にあると推定される。但し、雇用されながら創作した場合は別である。仕事を依頼されて作品を創りあげた場合には著作権者は依頼者である創作者ではない。

コンピュータでの発明の特許可能性についてのEU指令原案を特筆したい。これによれば創作にあたりコンピュータの使用、コンピュータ網、及びその他のプログラム可能な機器を使う必要がある創作と定義されている。

このEU指令原案が承認された暁にはEUの加盟国は指令に規定されている期間内に国内法を適合させる為必要な処置をとる義務が生じることになる。



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