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3. ヘーグ条約登録制度

同様に、世界的な性格を有する登制度我存在する。それはヘーグ条約に従い真性をジュネーブの世界事務所にする方法である。

この条約によりEU諸国は図案とモデルに対して法的保護を受けることが出来る。その方法は図案とモデルあるいはその写しでも十分であるがそれを現在ジュネーブにある知的所有権国際事務所に預託するだけでよい。

条約批准国で図案の保護を受けるには単に預託するだけで十分である。勿論、条約批准国の国内法による制限と条件に従うことは勿論であるがその意味で20031223日にジュネーブ協定がスペインで発行したことは特筆すべきである。

ジュネーブ協定はヘーグ条約の地域的な拡大を意味し、それにより工業意匠の世界的な保護を批准国全部あるいは一部で単に一回の簡単なしかも費用のあまり掛からない国際的な申請をするだけで受けられることを意味している。



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