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2. EU域内制度

EU域内では2002年の施行規則第6号によりEU域内意匠の登録手続きと使用許可が決められている。

 

例えば繊維業、革靴業、家具製造業、時計業、自動車業、あるいは窯業での工業意匠の重要性は誰も疑うものではないが、EU域内では当該施行規則が施行されるまでは共通のしかも統一された法的制度は存在しなかった。

EU域内意匠保護制度の大きな特徴は二重の保護制度を認めていることにある。つまり、登録済みの工業意匠の保護と登録されていないものの保護である。いずれの場合にしろ意匠は斬新さと特別さが無いといけないのは当然であるが。

EU域内意匠の手続きはOAMIにて行われ、一旦登録されると使用独占権と第三者が許可なしに利用することを禁止する権利が所有者に与えるられる。

保護は申請時から5年に渡り有効である。それ以降は5年ごとに最高25年まで更新を繰り返し申請できる。

登録されていない意匠については自動的にしかも何の要件を満たさなくても権利が与えられる。つまり、意匠が適用された製品が発表されるだけで良いのである。その場合には、その権利はEU域内で意匠が公表されてから3年間しか有効でない。

工業業界ではこの種の意匠はとても重要利点を持っている。それはファッションのように意匠は寿命が非常に短いからであり、登録無しで3年間の保護を受けられるのは実務上からは十分かつ妥当である。

新しい法制度は要する業界にとっては簡単かつ有効な保護制度を持つことで会社は創造性と斬新性を推進する上で重要な意味を持つものである。しかも、更に商標制度が同時並行して存在するEU25カ国全てに自動的に共通して適用されるのである。



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