1. 国内制度 |
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2003年までは工業意匠には1929年の法規が適用されていた。それによると工業モデルと工業図案とを区別していた。 工業意匠に関する新法である2003年の法律第20号とその施行規則は工業意匠分野での法律を近代化する作業の結果であるが、工業意匠の考えを推し進めることが要求されてきた為であり、それにより工業モデルと工業図案という考え方が統一されたものである。 法改正の特筆すべき点と言うと所謂恩赦期間と呼ばれるものの存在である。これは12ヶ月の間に本人あるいは関係する第三者による意匠の発表しても意匠の法的所有者がその登録する可能性を妨げない為の期間である。この恩赦期間の目的は意匠の保持者がそれを登録する前に期間を与えることで、考案者は意匠の経済性やスペイン特許庁に登録する価値があるかどうかを確認することが出来るところにある。 登録の有効期間は申請時より5年間であるが、それ以降5年後毎と最高25年まで更新可能である。 同様に、意匠の登録が出来てから意匠権者はその使用権を有し、登録が公表されてから第三者が登録済みの意匠を使用した場合には損害賠償金を受取る権利を有する。 つまり、新しい工業意匠法的保護法は模倣しても処罰されなかった状況に終止符を打ちそれにより意匠の発展を推進し特に意匠考案者に安心して権利を行使し意匠の侵害には適切な保護を与えることを保証するものである。 |
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