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IV.植物

植物栽培は工業所有権の一種を構成するが法制面からするとたいていの場合は特許に類似している。植物の変種とは明確に定義された植物の全体を指し具体的な特徴から他のものと明確に判別でき栽培過程でもそれを維持でき変更なく栽培が出来るものと定義できる。

現状では植物栽培の保護はスペイン国内では200017日付けの植物栽培保護法である法律第3号により又EU域内では1994727日の植物栽培EU域内保護に関するEU委員会の規則第2100号により規定されている。

前述の法律第3号は2002312日付けの法律第3号により変更されているが、その目的は各州政府に植物栽培の資格を付与する手続き権限を委譲する為である。

最後に特筆したいのは刑法改正により2004101日より植物の偽造模造、植物の変種の栽培あるいは植物変種の呼称の使用が犯罪となったことである。それには懲役、科料、及び特別資格剥奪が科せられることになった。

 



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