1. 特許権 |
|
特許はR+Dへの投資や国の技術革新を促進するが、国家は発明に対して原則20年間に渡り独占権を与えるが、その期間を過ぎるとその発明は一般に公開され社会全体がその発明を享受することになる。 特許の所有者はその発明を商業化し、第三者が自分の許可なしに、それを使用したり、商業化したり、使用することを禁ずる事が出来る。特許の有効期間中は第三者は特許所有者からライセンスの供与を受けて利用できるだけである。 創意工夫があり工業化できる新発明は特許の対象となる。特許を申請できる三つの基本要件は下記の通りである: a. 世界的な新発明 b. 創意工夫 c. 工業向け 特許の対象にならないものは下記の通りである:発見、科学理論、数学方程式、文学作品、科学作品、芸術作品及び美容上の創作、頭脳活動方式、経済経営活動上の方法。又、特許による保護を受けられないものには公序良俗に反する発明、植物の変異(それを保護する方法がある)、動物の種類、植物動物を得る為に根本的に必要な生科学上のプロセス。 生化学上の発明に法的保護を与えるEU指令をスペイン法制度に導入する為特許法が改正されたことは大きな進歩である。その意味で、生科学上の発明を特許として保護できることを明白に認めていると同時にその限界も規定していることを特筆する必要があろう。道徳及び公序良俗の保護を特に強調しこの原則に反する商業化を特許できないとしている。 スペインでは製品だけでなくその製造方法も特許の対象となっており、1992年からは医薬品も特許の対象となっている。 特許は申請時から20年に渡り有効である。有効性を維持するには毎年料金が上方に修正される年間料金を支払う必要がある。この期間を過ぎると特許の対象は公開され誰でも利用できることになる。1998年から有効な医薬品と生物衛生分野の製品については特許補助証明制度により最高5年間期間を延長しているがこれはこれらの製品の商業化に必要な行政上の許可取得に必要な期間と一致している。 スペイン全域に渡る特許制度の他に、一地域に限定された特許制度を利用することも可能である。それによると一カ国あるいは数カ国で発明の保護を受けることを申請しその国ごとにその域内で特許が成立するかどうかを決定することになる。いずれにしても以下の点を特筆したい: 最後に欧州特許に関する1973年のミュンヘン条約を承認しているので欧州特許をスペインで申請することが可能となっている。欧州特許はミュンヘンに本部がある欧州特許庁がその事務を司っているが、一回の申請で欧州共通権利を適用して(欧州特許条約)条約を承認した欧州各国でも有効な国内特許を取得することが可能となる。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||