2.国際制度 |
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所謂国際制度とは1891年のマドリッド協定と1989年のマドリッド協定に関するプロトコールに統合されており、両方ともジュネーブに本部のある世界知的所有権機構(World Intellectual Property Organization -WIPO)により管理運営されている。 国際制度と呼ばれているが、正確な意味では国際制度ではなく、単に事務手続きが統一されておりそれに従い各国での国内登録を行うことが出来ると言うものである。 申請者は保護を受けたい国を指定し、申請手続きが行われる国際条約に従いマドリッド協定かプロトコールで確認されるものである。その後、WIPOは指定された各国の特許庁に対して通告をして、マドリッド協定の場合は1年以内にプロトコールの場合は18ヶ月以内に各国の特許庁が反対の意を表しない場合に商標が登録されたことになる。 この制度は誰でも利用できると言うものではなく、前述の二つの国際協定のうち一つあるいは両方を批准している国家と繋がり(国籍、住所あるいは実際に施設を持っているかどうか)がある自然人あるいは法人だけが正式資格があるとされるからである。その国の特許庁での登録あるいは申請に基づいて国際登録をすることが出来、マドリッド連合に属する各国にて有効になるのである。 国際登録制度の申請使用言語にスペイン語が新たに加わったことは大きな前進と言えよう。これは2004年の4月1日より有効である。 スペイン語が(従来唯一の公認使用言語であった)英語とフランス語と肩を並べるようになったことはスペイン企業の国外での国際化の面からしても又国際企業がスペイン市場に興味を持つという面からしても商業面でのやり取りを活発化することに役立つことに疑いの余地はない。 これにより中南米各国の商標が国際登録制度に加わりやすくなろう。なぜなら母国語のスペイン語で国際商標の申請を手続きを進めていくことが出来るからである。これにより費用を軽減し手続きが容易になろう。 マドリッド制度に、2003年11月2日にアメリカ合衆国が加わり、2004年10月1日に欧州連合がプロトコールに正式に加わったことが特筆される。 マドリッド・プロトコールに欧州連合が加わったことはWIPOの条約に初めて地域連合が加わったということを意味するが、このことは非常に重要な意味を持っているのである。なぜなら、EU域内の経済活動を活活発にさせ競争力強化に繋がり更にはEU域内市場の統合と機能の活発化に役立つことは疑いないからである。 |
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