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1. 国内商標

国内商標の登録はスペイン特許許可局(Oficina Española de Patentes y Marcas-OEPM)の管轄である。これらの商標は数多くの標識の集合体で図で表示されることがものである。例を挙げると文字、名前と苗字、署名、記号とその組み合わせ、スローガン、線画、色彩、立体図。容器と包装も含まれる。

2001127日付け商標法である法律第17号が翌年200271日より施行されて以来、スペイン特許許可局は商標が登録禁止規定に違反していないかどうかだけを調査するだけに限定している(主に一般的でないかどうか、詐欺的でないかどうか、内容を表示しているかどうか、公序良俗に反していないかの調査である)。相対的禁止つまり同一あるいは類似の商品で同一あるいは類似の商標が登録されていて混乱を生じさせる危険があるかかどうかの調査はしていない。この相対的禁止は優先的商標権者が商標の登録申請に対して反対を表明する場合にのみ行われる。

従い、スペイン特許登録局は相対的禁止に違反しているからと言って登録を拒否することはないが、同一あるいは類似の商標権者に申請がなされたことを通知し反対する権利を行使出きるように情報として流すことすことは行っている。

過去2年の間に同じような環境にある他国の制度との間で考え方について著しく接近が図られ、著名かつ名声の高い商標に一層の保護を与えられるようになったの目新しいところである。但し、商標法の追加条項八に明示されているオンラインによる申請方式がまだ懸案のままになっている。

一旦登録がなされると10年間に渡り有効となり、その後10年毎に無限に更新されていくことが出来る。勿論、商標が更新されなかったり、5年の間一度も実際にしかも有効に使用されていなかったり、あるいは対象となる商品あるいはサービスにとって一般的となったり、詐欺的となる場合には登録抹消となる可能性もある。



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