VIII. 一人株主会社 |
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この規定は株式会社及び有限会社にも適用される。設立時に一人株主会社あるいは一人出資者会社として設立されるか、あるいは設立後に一人株主会社あるいは一人出資者会社に変更になる。 これらの会社は会社情報あるいは登録に関して特別な条件を満たす特別制度の適用を受ける。例えば、会社の所有者が一人しか居ないことを商用文書中あるいは書類上明示する必要がある。同様に、会社とその唯一の所有者との間で交わされた契約書をすべて特別の法廷帳簿に記載する必要がある。 一般的に、これらの要件は情報管理に関するものと理解されこの義務の履行は重要と考えられ、履行しない場合には一定の条件の下有限責任の会社である条件を失ってしまうことになる。 |
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