| VII. 有限会社の設立 | |
有限会社法(1995年法律第2号)は1995年6月1日から施行されているが、有限会社(S.L.)の法的枠組みに大幅な変更を加えている。この法的形態は場合によっては十分株式会社(S.A.)の代わりに利用できる会社法上の仕組みである。
1995年の法律第2号が意図したことのひとつは柔軟性であるが、出資持分所有者(出資者)に有限会社の経営形態について定款中に規定をする広範囲の権限を与えている。有限会社が一番外部に制限された会社形態となることを目指しているが、以下にいくつかその理由を挙げてみたい: - 出資者持分は自由に譲渡が出来ないのが一般的であること(他の出資者、尊属又は卑属あるいは同じグループの他の会社が購入する場合は例外である)。定款中に別途規定が無い限り、法律は持分の譲渡に関しては出資者以外に譲渡する場合に他の出資者あるいは出資会社に優先購買権を認めている。 - 法律第2号が施行されてからは社債の発行が出来ないため社債の発行による資金調達は出来なくなっている。 - 出資者総会の役割が限定されている 法律第2号の特徴を以下に述べてみたい: 有限会社の最低出資金は3,005ユーロであり、それは設立時に全額払い込まれていなければならない。出資金は持分に分割されているが、持分は同じである必要はない(従い、議決権の割合が異 - なることもある)。議決権の無い持分を出資金の半分まで持つことができる。 - 設立時あるいは増資時での現金の出資の信憑性を公証人の面前で証明する必要がある。 - 現物出資に関して独立した鑑定人の評価は必要でないが設立発起人と出資者は連帯してその現物出資の信憑性に責任を負う。同様に、増資の場合に報告書中の現物出資の価値と実際の価値に差額がある場合はその差額について会社の取締役が責任を負う。 更に、2003年6月2日に施行された新有限会社(S.L.N.E)に関する2003年法律第7号は1995年の法律第2号を変更して、有限会社の形態中に新しい特別なものを作り上げているが、それを新有限会社と称している。法律第7号の意図は新規の中小企業の創立を促すことを目的としておりそのために以下に見るように設立と事業展開を容易にしている。新有限会社が一般の有限会社異なるその主な特徴を分析してみると下記のようになる: - S.L.N.Eは設立公正証書と共に唯一の電子様式書類を利用すると設立公正証書が出来てから48時間以内に商業登記所で登記ができる - 会社名は設立発起人の一人の名前と苗字2つ更にアルファベットと数字からなるコード名、それに新規有限会社あるいはその略称であるS.L.N.Eを加えて成り立っている。 出資金は最低3,012ユーロで、最高は120.202ユーロである。現金出資しか認められていない。出資金が120,202ユーロを超える場合には会社形態を変更しなければならない。 - 出資者には自然人のみしかなれない。出資者の数は設立時には5人を越えてはならない。設立後に5人を超えることは問題ない。出資者が一人の場合はその出資者は他の新有限会社の唯一の出資者にはなれない。 - 執行機関の構成員は出資者でなければならない。取締役会の形態を取る事は出来ない。 - 設立目的は法律第7号に記載されているがそれ以外の目的であっても可能である。 - 会計上の義務と税務上の義務を一回の登録で満足させることが出来る。 - 2003年の法律第7号によると新有限会社は税金の種類によってはその支払いや源泉税の支払い(あるいは両方)を1年から2年間延ばすことが出来る。その場合、保証を差し入れる必要は無いが、遅延利息の支払いが発生する。 |
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