2. 資本金に関する条件 |
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株式会社の引受け最低資本金は60,101ユーロである。株式の最低25%は設立時に払込がされていなければならない。 最低資本金を他の会社形態と比較してみると下記の通りである: - 有限会社:3,005ユーロで設立時に全額払込みがされなければならない。 株式合資会社:60,101ユーロ合名会社:最低資本金の要求なし 更に、ある特定の事業活動(例えば金融、保険)を行う会社は特別規定により設立時の最低資本金を株式会社法に規定されている額より上回るように定めることが可能である。 スペインの現行法では商事会社の形態との関係で負債の係数について規定していない(但し、税務面では係数を既定しているがそれについては第4章を参照) 最後にある特定の状況下で増資か減資あるいは増減資の同時実行を要求される場合がある。その既定によれば会社の資本金と会社の資産の間に均衡を保つことが要求されており、累損により会社の資産が資本金の半分以下に減少した場合には会社は充分な増資をするか減資をしないと清算解散を義務付けられるというものである。更に、2004年9月1日からは2003年7月9日付けの法律第22号である破産法に従い破産宣告を申請することが妥当でない場合には常にそれが要求される。一方、累損により会社の資産が資本金の三分の二以下になった場合で一事業年度経過してもその状況が改善できない場合には減資が義務付けられている。 |
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