1. 定款 |
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株式会社は主に株式会社法と会社定款に基づき取り決めがなされている。会社定款作成には株式会社法に従い最低下記の情報が含まれなければならない。 - 会社名 - 目的 具体的かつ簡潔に表示することが要求される。なぜなら - 会社の事業活動の一般的な枠組みを決定するのに役立つからである - 会社目的が達成されると自動的に会社の解散に結びつくからである。勿論会社の存続期間に制限がない場合は別である。 - 会社目的が変更され以前のものに入れ替わる場合、その変更に同意しなかった株主及び議決権の無い株主は株式を処分することができる。当然株の売却代金を受取る権利がある。 - 存続期間 - 事業活動の開始日 - 会社定款住所と支店の開設、移転、閉鎖の決定権限機関 - 資本金とそれを分割する株式 - 執行機関 - (必要あれば)株式の自由譲渡に対する制限 - (必要あれば)付帯的業務提供 - 事業年度 - 創立者あるいは設立発起人に特別な権利を認める場合にはその旨の表示 更に、設立公正証書には定款が含まれるが、設立発起人が必要と考える合意事項を幾つでも載せることが可能である。当然のことながら、法律に反してはならないし、会社法の主要な原則に違反してはならない。
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