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5. 商業登記完了後の購入

商業登記所での登記が完了すると会社は前述の行為や契約の履行義務が発生する。その場合に、会社が商業登記完了以前になされた行為を登録日から数えて3ヶ月以内に追認する場合には株主、取締役、代理人の連帯責任は消滅する。

設立してから翌2年間は資本金の10%を超える資産の購入は株主総会の事前承認を得る必要がある。

但し、その資産購入が会社の通常の活動であるか、株式市場あるいは公的競売所で購入された場合は除外される。株主総会の事前承認が必要な場合、主に次のことが要求される:

- 取締役作成の報告書

- 商業登記所により指名された鑑定人による独立した評価鑑定書



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