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4. 商業登記所に登録される前に会社名義でなされた契約

株式会社の設立は上述した様に公証人役場での設立公正証書作成とそれを商業登記所へ登録すると言う二つの手続きから成っている。

商業登記所に登記されて始めて法人格を取得し法的能力を獲得することになる。

商業登記所での登記以前に会社名義で契約を締結する者はその契約履行の連帯責任を負うことになる。但し、商業登記所での登記が完了することが契約条件であると明記されている場合あるいは契約が会社により引き受けられることを条件としていた場合は別である。一般的に商業登記所での登記完了前に会社名義及び代理人名義で交わした契約が締結された場合は登記日から数えて3ヶ月以内に追認をすることが出来る。

当然のことながら、設立中の会社とその株主は(取締役でも代理人でもない場合に限る)商業登記所での登記完了前に締結された下記の契約については出資を約束した金額の範囲内で責任を負うことになる:

- 会社の商業登記に必要不可欠な契約

- 取締役がその権限を使って商業登記完了以前に締結した契約

- 株主全員の合意によりなされた特別委任に基づき交わされた契約

 



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