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投資情報 / 金融制度及び法律 / 企業に適用される法制度 / IV. 社の基本規定 / 3. 設立行為
 

3. 設立行為

株主あるいは代理人は設立公正書を作成する為公証人の面前に出頭する必要がある。その後、その設立公正証書は商業登記所に登記する必要がある。登記が完了すると会社は法人格と法的能力を獲得することになる。

それとは別の設立方法があり、募集設立と呼ばれており、設立行為前に株式の引受けを公募するものである。その為に広告あるいは金融仲介人を利用することが出来る。但し、実務上はこの方法はほとんど使用されておらず、ましてや外国人投資家の場合は利用されていない。



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