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投資情報 / 金融制度及び法律 / 企業に適用される法制度 / IV. 社の基本規定 / 1. 資本金
 

1. 資本金

株式会社の設立時に必要な法定最低資本金の額は60,101ユーロである。資本金は全額引受けられ、株式の額面の25%が最低払込まれなければならない。

資本金の全額が払込まれていない場合には、引受け済みだが払込みされていない資本金が何時どの様に支払われるかを会社定款に記載しなければならない。現金の払込み期限については法的な期限はないが、現物出資の場合には最高5年間と規定されている。



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