III. 株主と出資者の責任 |
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株式会社と有限会社では株主と出資者の責任は一般的にそれぞれが出資した額を限度として責任を負うことになっている。 法技術上は株式会社の資本金は株式から成り立っており、有限会社の資本金は持分から成り立っている。 一般的には責任は有限であることは明確であるが、例外的には第三者の利益を保護する為に株主と出資者にその責任が問われる場合がある。 これら例外的な事例での裁判所の考え方は会社の法人格の“ベールを取る”ことである。これが会社の法人格を言い訳にして株主や出資者が犯した違反に対する裁判所の考え方である。法人格を脱法目的に利用する場合には、責任を問う為に裁判所はそれを無視して会社の資産と出資者の資産を区別することが出来る。 合名会社(S.R.C.)の場合、責任は有限ではなく、その出資者は全員が個人的にしかも連帯して会社の負債に対して個人の全財産をもって責任を負うことになる。 合資会社(S.Com)の場合は最低でも一名の無限責任の出資者がおり、一人あるいは複数の有限責任の出資者がいる。前者は個人の全資産を持って連帯して会社の負債に責任を負い、有限責任の出資者は出資額あるいは出資を約束した額の範囲内で責任を負うことになる。資本金は持分あるいは株式の形を取ることが出来る。 |
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