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11. 個人年金及び保険会社

1987年には年金プランおよび年金ファンド規正法によりスペインに一種の貯蓄形態が導入されたが、それは長期の金融方法として確固たるものとなった。当該法律は企業、特定の団体及び金融機関により振興される年金プランの制度化を意味している。

1987年のこの最初の法律はその後の変更を取り入れて2002年の行政勅令第1号により年金プランと年金ファンド改正法として現在に至っている。

同様に、2004年2月20日の勅令第304号は年金プランと年金ファンド施行規則を承認しているが、それにより施行規則を現状に適合させ、系統立て、完成させているがそれは他のEUの諸国の経験を参考ににしてなされている。

年金プランとは集団投資金融商品であるが、定年、死亡あるいは身体障害による就労不能を原因にとして将来定期的所得あるいは一時金払いを得ることを目的としている。受給金額は拠出額により異なってくる。

年金ファンドとは年金プランを遂行することを唯一の目的として作り出された資産であり、ひとつの年金ファンドはひとつあるいは複数の年金プランを取り込むことが出来る。

年金プランに固有の特徴はその優遇税制措置と年金支給原因が発生するまでは累積された貯蓄を取り崩すことが出来ないと言う点である。

但し、施行規則によれば長期の失業あるいは重病の場合には例外として累積された貯蓄を取り崩すことが可能であると規定してある。

又、民間保険整理監督法(1995年の法律第30号)はスペイン企業(但し、金融機関は除く)に20021115日までに従業員に対して持っている年金債務を外部委託(年金プランあるいは保険契約)することを義務付けている事が特筆できる。その結果これら金融機関により管理されるファンドが大幅に増加する事になろう。

年金ファンドの資産は2004年中は利益を出して推移している。2004930日の時点での年初よりの累積増加率は3.82%であった。このファンドの増加は拠出者数が4.03%増えたところにも現れている。図5を参照のこと。

企業年金ファンド総額は2004年には2.33%増加し同年930日の時点では24,062百万ユーロに達している。

個人年金ファンドの総額は同じく930日現在で33,167百万ユーロで前年比5.11%の増加である。

反対に、団体ファンドの方は資産価値が同年930日の時点で2.79%減少している。但し、拠出者数は1.83%増加している。

前述の様に、2003年とそれ以降の保険業界と年金プランと年金ファンドの総額は年金債務の外部委託が2002年に終了していることから年金プランと年金ファンドならびに集団保険の額が減少することを念頭に入れる必要がある。後者についてはそのほとんどが保険料一括払い商品であった。

2003年には合併、分離ならびに資産譲渡の取引が行われた結果12企業が登録を抹消している。これらの手続きは主に欧州グループの再編と純粋に国内問題に起因している。

2003年中には上位10社に保険料収入の34%が集中していて前年よりやや低い数字となっている。この集中化の理由は大手企業が年金債務の外部委託契約を積極的に取り込んだ結果である。

2003年中には総保険料収入(直接保険と再保険)は42,540百万ユーロであった。生命保険以外では9.5%増加したものの生命保険は32.26%減少している。他方、生命保険では投資リスクを非保険者が負っている場合は業績はよく2.84%しか減少していないが、利息保証付きの保険は34.34%減少している。

7に示した様に、個人が行った金銭投資、株、投資ファンド及び保険への投資は非常に重要となっている生命保険と生命保険以外とではまったく正反対の結果となっている。生命保険では17%弱以上の減少となっているのに対し、生命保険以外では60%ほど増加となっているが、この傾向は2年連続している。

 




財務技術面では両分野で改善しており、具体的には生命保険が18%の増加で総保険料収入の4.10%を占めおり、その他の分野では111%増加している。これは2001年の数字の約5倍となってる。

 


 









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