10. 有価証券貸付 |
|
証券貸付とは貸付を受ける方が有価証券の所有権を貸付をする方に譲渡し後者は合意に従い対価を支払いその代わりに貸付の譲渡を受け、支払期日が到来すると同種の他の有価証券を手渡して当該取引の精算を行う。その際に有価証券が譲渡時の価値とは異なることは考慮する必要は無い。 税務、行政及び社会秩序の対策法である2003年12月30日付けの法律第62号によれば有価証券の一定の貸付についての税制措置が決められているが、その中で注目されるのは下記の点である: - 貸付を受けるもの対する措置 -資産構成に変更なく有価証券貸付時にも類似の有価証券を貸付返済時期到来時に受取る場合にも所得は発生しない -貸付から発生する収入も貸与した有価証券から発生する経済的権利の補償を理由とする収入も第三者に資本を譲渡することから得る所得と考慮される。 -控除あるいは非課税措置の適用の税務上観点からすると有価証券の貸付をしても法人については出資割合と所有期間は変更されたと考慮されない。 -貸付の対象となった有価証券に代わる借方勘定の償却引き当ては有価証券自体の償却引き当てと同じ様に取り扱われる。 - 貸付をするものに対する措置 -配当、利益配分その他の収入で貸付の対象となる有価証券から派生するものは貸付をする方の所得に算入される -発行剰余金の分与あるいは減資による出資金の返還で貸与した有価証券の価値あるいは現物の場合はその市場価値に影響を与える場合は有価証券から派生する動産所得とみなされる。 -同様に、増資の場合はその引受権あるいは株の無償割当の市場価値を貸付するものの個人所得に算入しなければならない。 -貸与された有価証券から発生する経済的権利を理由として貸付を受けるものに支払う補償は金融費用と考慮される。 -貸与された有価証券から発生する所得に関係する非課税あるいは割引を適用する権利がある
|
|
|
|
|
||||||||||||||||