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9. 相互保証会社(Sociedades de garantía recíproca)

これらの会社は1978年の創設以来中小企業を対象に中長期の金融を提供してきたが、主に保証を通じて信用を供与してきている。

会社の設立目的は下記の様である:

- 会員に信用供与を得る機会を与えるだけでなくそれに関連する助言を行うこと

- 会員の金融条件を改善すること

- 個人保証を行うこと。それは保証あるいは法律上認められている他の手段による

- 会員に助言及び金融についての助言をすること

- 中小企業向けの活動が唯一の定款目的である企業あるいは団体に出資すること。その目的を達成する為には法律上義務付けられている準備金と引き当て基準を遵守していること。

この保証会社の会員には次の様な異なった種類がある;

- 出資会員:共同出資者とも呼ばれるが、相互保証会社の保証を得られる個人あるいは法人を指す。従い、定款に記載されている経済活動分野に属している必要がある。

賛助会員:相互保証会社に保証の供与を申請できない。従い、経済活動分野に関する制限はない。通常は行政当局、公的企業及びそれらが資本参加している商事会社である。

これらの相互保証会社と共存しているのが再強化会社と呼ばれるものでその目的は相互保証会社が負ったリスクに対して十分な保証を与えることであり、更に会員には保証の費用を負担する。

 



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