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6. 信用金融施設(Establecimientos financieros de crédito)

1996426日付けの勅令第692号でその法規定がなされているがその金融能力と取引能力に変更は加えられているもののこれらの企業は信用機関としての法的枠組みの中に入っているところに特徴がある。

その活動は次の領域で行われる:

- 貸付と信用供与。これには消費者金融、抵当権付金融、商取引金融が含まれる。

- ファクトリング(条件付きの場合と無条件の場合)と補完的取引

- リーシング

- 保証の供与

この手の金融機関では主にリース会社とファクトリング会社が重要である。

リース会社はリーシングとレンティング取引を行う。

リーシングとは金融商取引であり、事前に顧客の選択した資産を購入し定期的な(通常は毎月)支払を受ける代わりにその資産の使用を許すものである。そして契約期間終了時に残存価値を支払うことにより資産に対する買いオプションを行使する権利を供与する。

レンティングとは資産を中長期に渡り賃貸する方式である。この契約では顧客は一定の金額の支払いを約束し(通常は毎月)、金融機関は契約期間中当該資産の使用を認めるものであるが資産が良好な状態で維持されリスク全てをカバーする保険を掛けることを約束するものである。

顧客は契約終了時に他の資産に交換するか同じ資産で契約を延長する可能性がある。

ファクトリングは会社が顧客との契約から派生する債権を専門金融機関に対価を得て譲渡することを意味する。

この方法により会社は財務管理面の問題を専門金融会社に引き渡すことになる。

なお、ファクトリングには二種類ある:

- 条件付きの場合:ファクトリング会社が譲渡を受けた債権の支払不能のリスクを負わない場合。負債者の支払が滞った場合には債権を譲渡した会社が責任を負うことになる。

無条件の場合:ファクトリング会社が譲渡を受けた債権の未払いリスクを引き受ける場合。



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