a) 変動金利商品 |
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スペインの証券市場は固定金利商品市場、変動金利商品市場そしてオプションとフューチャー市場から成り立っているが後者は法規制がされている。 これらの市場での発行体は主にスペイン民間企業と民間銀行である。外国企業の株も又スペイン証券市場で上場されており、ある特定の非居住者企業も一定の条件を満たせばスペイン市場でユーロ建ての社債(マタドール債)を発行できる。 市場の法規制は欧米型であり、小規模投資家と市場自体の保護を中心にしている。情報化され集中化された証券市場(”mercado continuo”)が存在しているがそこではインサイダー取引は罰則の対象となっている。 証券市場での取引には公証人の関与が義務付けられていたがこれは廃止されている。その代わりに公的機関(スペイン証券取引委員会:Comisión Nacional del Mercado de Valores-CNMV)がシステムが機能しているかどうかを監督することになっている。 スペイン証券取引委員会(CNMV)はスペイン証券市場と市場に関与する企業全ての活動を監督し調査する権限を与えられている公的な機関である。CNMVの目的は以下の通りである: スペイン証券市場の透明性と価格形成が正しくなされる様に監視すること 投資家保護の為の監視 CNMVの行動は有価証券を発行し公的な方法でそれをxxする会社、証券第二市場及び投資業務を行う会社に向けられている。 三日決済取引制が導入されており、信用取引も認められている。又、新たな取引商品(例えばインデックス・オプション及びワラント・オプション)や株式公開買い付け(TOB)あるいは株式公開売出しに関する現代的な規定も特筆できる。 2003年4月12日付けの官報に勅令第432号が交付されているが、それにより当時有効であった公開買い付け(TOB)に関する規定が改定されている。小規模投資家の保護が幅広くなされるようになり、そのために以下に述べる変更が導入されている: 以下の場合にはTOBをする事が義務付けられている: a)対象会社の資本金の10%を公開買い付けしその結果資本金の25%以下の株を保有する意思がある場合でそれにより買い付け側が一定数の取締役を任命でき(すでに任命されている取締役数と合わせ)買い付け対象会社の取締役会の三分の一以上で半数に一名加えた数以下の取締役を確保出来、しかも、買い付け側がそれらの取締役を任命する意図を有している場合。 b)買い付け対象会社の資本金の10%を公開買い付けしその結果資本金の50%以下の株を保有する意思がある場合でそれにより買い付け側が一定数の取締役を任命でき(すでに任命されている取締役数と合わせ)買い付け対象会社の取締役会の半数以上の取締役を確保出来、しかも、買い付け側がそれらの取締役を任命する意図を有している場合。 この改革により条件付の公開買い付けを行う可能性が明確になり、公開買い付けの効率性が条件付けられ、その履行は買い付け対象会社の執行機関の承認 が必要である。 最後に競合的公開買い付け制度を改善している: a)買い付け条件中の提示価格を最低5%向上させる要件が取り消された。 b)許可済みの競合的公開買い付けの最後のプロポーザルの引受け期間が開始された後、競売期間が始まる。それにより公開買い付けの条件提示をそれより前にした者はそのプロポーザルの条件を変更できる。それは提示価格を引き上げるかプロポーザルの対象を広げることを意味する。条件の引き上げは封をした封筒に入れてスペイン証券取引委員会に提示される必要があるが、許可済み競合的公開買い付けの最後のプロポーザル受付期間が開始してから5日以内でする必要がある。 2002年中にはメルカードス・イ・システス・フィナンシエロス株式会社(B.M.E)のボルサ・イ・メルカ-ドス・エスパニョーレス持株会社が設立されたが、これはB.M.E. 社に属するスペインの証券市場と金融制度を統合する会社である。 マドリッド、バルセロナ、バレンシア、ビルバオ証券取引所統括会社 証券取引所 システス・フィナンシエロス株式会社MEFF-AIAF-SENAF持株会社 イベルクリア BME コンサルティング この持株会社の目的はスペインの証券市場を統合する核となることであり国際規模のプロジェクトを実施する際の決定的な機関として活動することにある。 同様に、法制面では2003年7月4日付けの法律第19号が承認されたこ されたことが特筆される。この法律は資本の移動及び外国との経済的取引の法的制度並びにマネー・ロンダリングの予防対策について規定しているもので、為替管理に関する前の法的制度がこの法律により変更されている。 この新規定で注目するべき点は優先的持分に関するものでそれは以下の要件が必要である: - スペインあるいは他のEU加盟国の居住者である信用機関が発行したもので無ければならず、議決権はその全てが直接間接に、その信用機関のグループあるいはその下のグループで連結対象となる支配的信用機関に属しかつその唯一の事業活動が優先的持分の発行でなければならない。 - 発行者は税務当局に発行した持分の所有者の活動と身元に関して報告する義務がある。 - 将来の発行について優先的引受権を与えてはならない。 - 永久的な性格を持つ義務がある。勿論、持分は早期償却が可能であるが、それは払い込みの日付より数えて5年目から可能である。但し、スペイン中央銀行の事前き許可が必要である。 - 清算あるいは廃止の場合には優先的持分は単に額面の払い戻しと発生しているが未払いの報酬の支払をする義務を負うだけである。 - それらの持分の発行にあたり発行済み額面は連結対象グループあるいはその下のグループの基本的自己資本の30%を超えることはできない。自己資本には発行自体の総額も含まれる。 これらの進歩のお蔭でスペインの証券市場が一層透明性を持ち安全となっている。 a) 変動金利商品スペイン証券市場の発展振りはマドリッド証券取引所の取扱額が2004年9月に74,390百万ユーロに達し、取り扱い取引数が1,96百万になったことを見れば一目瞭然である。 変動金利商品の累積契約高は同じく2004年9月の時点で583,980百万ユーロつまり前年比6.62%増であった。 外国投資はスペイン証券市場の成長に大きく貢献している。2003年12月31日の時点で上場会社の株の投資額が244,213百万ユーロに達しており取り扱い高の49.4%となっている。
2003年中に証券市場は過去3年間の沈滞から脱却し回復の兆しが見え始めたが、IBEX-35指標は同年中に23%の伸びを示した。この利益によりスペイン証券市場は英国、フランス、米国及びイタリア上回り同年中に利益率は27%増加している。 上場企業の株への外国投資の重要性、契約高、欧州の主要証券市場株式指標の変動については表2と3並びに図4に纏めてある。 証券取引の推移を見るには株価指数に連動したインデックスが株価水準を計るのに一番良く利用されてきている。この指数は株価の推移と一年を通じての市場傾向を示すことになる。 IBEX-35 はスペイン証券市場の指標である。即時に作成され、スペイン株式市場の最優良会社35社の取引高のデータを収集するもので、株の売買の仲介業務に従事する者にとって非常に有効な情報手段と考えられている。それは一番取引高の多い株式の指標だからである。
手が加わることなく作成される。指標を構成する株をどうするかについては年に二回検討される。 この指標に加えられるには次のような考え方が尊重される: - 最低6ヶ月株式市場で株が売買されていること - 取扱高がIBEX-35 の平均取扱高の0.3%以下の会社があってはいけないこと関係で会社の釣合いに関する規定を尊重すること 以下にIBEX-35 の推移を図5の中で示してみたい。 - フリーフロート(Free-Float-自由に証券市場で取引される資本)の |
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