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2. 共同投資会社

スペイン金融市場と証券市場で投資を行う場合投資期間に関係なく数多くの投資会社及ブローカー会社の専門家のサービスを受けることが出来る。これらの会社は投資家毎の必要性に見合ったリスク情報を提供し投資の実現に協力する。

共同投資会社に適用される法規定によると各社は自社の完璧かつ要求度の高い財務情報を提供することを義務付けられているが、同時に特別優遇税制が適用され投資をする事から生じる追加の税務コストが発生することを回避できる様になっている。

一般的にスペインの共同投資会社には二種類ある;

- 金融的性格を持つもの:主たる業務は有価証券の投資あるいは管理である。

この中には動産投資会社及びファンド、金融市場資産投資ファンド及び金融資産投資あるいは管理を目的とするその他の会社が含まれる

- 金融的性格を持たないもの:主に不動産資産の販売に従事するもの。

この中には不動産投資会社及びファンドが含まれる。

スペインのこの優遇税制のお蔭で共同投資機関の数だけでなく投資総額も飛躍的に増加している(表1参照)。スペイン市場とそれに参加する共同投資会社の堅固さを示すものとして、2004年の第一四半期に終わりには共同投資会社の投資者数と株主数が8,617,199人に達している事が挙げられる(2)。

 






 


この業界が近年経験した長期の成長期の後、現在はスペインで売出された共同投資会社(Instituciones de Inversión Colectiva-IIC)の資産は国内総生産額(GNP)の30%程度で落ち着いており、その資産構成も多岐に渡っており非居住者発行の資産に投資されたものが半分以上が占めている。

法規制の面からすると2003115日付けでIICに関する新法である法律第35号が公布されたが、その目的

は共同投資会社に適用されるべき基本原則を定着させることにある。それは以下の三原則である:

a)投資政策の自由化

b)新手段による投資家保護

c)行政上の介入制度の質向上

新機軸としてはIICの種類が二種類(投資会社と投資ファンド)に減った事、IICの管理会社の管理と販売権限が拡大された事そして欧州パスポ

ートの規定が特筆される。

同様に、税務上のコストが掛からずに投資家がひとつのIICから他のIICに移る際の手続きの法律上の格が上げられている。

なお、2003年の法律第35号の施行規則を規定する勅令案が現在審議中である。



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